2010年12月10日金曜日

無料低額宿泊所:FIS脱税 被告に有罪??地裁判決 /愛知

 生活保護受給者向け無料低額宿泊所を運営する任意団体「FIS」からの報酬を脱税したなどとして所得税法違反に問われた東京都北区、元FIS幹部、飯島利夫被告(46)の判決公判が26日、名古屋地裁であった。近藤宏子裁判官は「巧妙かつ悪質で刑事責任は重いが、反省して修正申告もしている」などとして懲役10月、執行猶予3年と罰金700万円(求刑?懲役10月と罰金800万円)を言い渡した。
 判決によると、飯島被告は05?07年分の所得を全く申告せず、約1億1000万円を隠して所得税約2800万円を免れた。同被告は05年からFISの実質運営者、藤野富美男被告(46)=同法違反で起訴=に住宅ローンや生命保険料などを支払ってもらったほか、現金で報酬を受け取り両親宅の金庫に隠した。金は外車購入などに使った。【山口知】

3月27日朝刊

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引用元:ロハン(新生R.O.H.A.N) 専門サイト

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